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フリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス法)施行に伴うお知らせ

フリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス法)施行に伴うお知らせ

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フリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス法)施行に伴うお知らせ

2024年11月1日より、フリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス法)が施行され、
当社を含む特定委託業者からフリーランスの皆様に新たな業務をお願いする際に、取引条件を明示した「発注書」を交付することが義務付けられました。
当社では「発注書」をメールにて交付いたしますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。


また、この法律ではフリーランスの皆様が制作会社から受注した業務の遂行にあたりアシスタントが必要な場合、
フリーランスの皆様からアシスタントの皆様に発注内容の明示が義務づけられております。
例えば、撮影・照明技師の方がアシスタントを必要とする場合、アシスタントの人件費を制作会社が直接支払う場合においても、
その人選及び現場での指揮命令者は技師の方であることから、技師の方に取引条件の明示義務がございます。

JACのホームページに詳細のご案内と技師の方からアシスタントの方に発行する「発注書」(雛形)、
「公正取引委員会の説明会のQ&A」が掲載してありますのでご覧ください。


また、当社ホームページにフリーランス新法に関わるハラスメント相談窓口を設置いたしました。
当社ホームページ CONTACTからご連絡いただけますようお願い申し上げます。